検査センター

公衆衛生

温泉

 温泉を利用する場合には定期的(10年)に成分分析を実施することが定められています。浴用とは別に温泉を飲用する場合は専用蛇口などで細菌等の検査を行う必要があります。また、新規掘削などの源泉では成分分析の他、可燃性ガス(メタン)の濃度測定も必要です。下の資料もご覧ください。

ミニ解説(温泉の定義など)

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項目一覧 PDF
温泉分析ご案内(全体版) PDF

プール水(遊泳用)

 遊泳用プール(学校における水泳プールを除く)においては、厚生労働省による下記のような水質基準項目が定められています。また、検査の頻度は月1回以上となっています。(但し、総トリハロメタンは年1回以上)

  検査項目
1 pH値
2 濁度
3 一般細菌
4 大腸菌
5 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)
6 残留塩素
7 総トリハロメタン

公衆浴場(浴用原水・浴槽水)

 旅館業、公衆浴場における衛生等管理要領に定める下記項目の水質検査を行っています。

A:原水、原湯、上り用湯、上り用水(6項目)
B:浴槽水(4項目)

  検査項目 A B
1 色度  
2 濁度
3 pH  
4 過マンガン酸カリウム消費量
5 大腸菌群(LB,特定酵素基質培地)  
6 大腸菌群数(デソキシコレート)  
7 レジオネラ属菌

室内空気

 建築材料、家具などから放散される室内空気中の化学物質(ホルムアルデヒド、トルエン等)についての検査を行っています。

  検査項目
1 ホルムアルデヒド
2 トルエン
3 キシレン
4 パラジクロロベンゼン
5 エチルベンゼン
6 スチレン

学校環境衛生基準に係る検査

検査内容:飲料水、プール水、室内空気、照度、給食食器(細菌検査・残留洗剤)

 学校保健安全法の中で、児童生徒や職員の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準として「学校環境衛生基準」が定められており、この基準では定期検査、臨時検査及び日常点検が定められています。一方、学校給食の衛生管理については学校給食衛生管理基準が定められ、給食施設及び設備の衛生管理には学校薬剤師の協力を得て定期検査を実施することとされています。

検査項目

1.教室等の環境に係る検査
  揮発性有機化合物
1 ホルムアルデヒド
2 トルエン
3 キシレン
4 パラジクロロベンゼン
5 エチルベンゼン
6 スチレン
2.飲料水等の水質
  水道水、
  井戸水を水源とする飲料水
1 一般細菌
2 大腸菌
3 塩化物イオン
4 全有機炭素
5 pH値
6
7 臭気
8 色度
9 濁度
10 遊離残留塩素
3.水泳プールに係る検査
  水質


1 残留塩素
2 pH
3 大腸菌
4 一般細菌
5 有機物等
6 濁度
7 総トリハロメタン
8 循環ろ過装置の処理水の濁度

4.食器の洗浄状況検査
  食器
1 残留洗剤
2 でんぷん性残留物
3 脂肪性残留物

注意:学校環境検査は一般の住人対象の検査ではありません。

医薬品・医薬部外品・化粧品・医療器具

 日本薬局方や医薬部外品原料規格、その他各種試験方法に基づいた検査を実施しています。化粧品などでは品質管理にかかわる検査(ヒ素、重金属、生菌数など)、医療用具では輸液チューブなどの浸出試験などを実施しています。医薬品や医薬部外品では原料生薬中の残留農薬検査・重金属(鉛やカドミウムなど)の定量なども行っています。

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落下細菌

 衛生試験法による、室内空気の汚染度を微生物的に把握する試験を行っています。

食器の細菌調査

 給食食器をふき取り、それを試料として細菌の数を確認する検査を行います。

  検査項目
1 一般細菌(定量)
2 大腸菌群(定性)