2024.12.04
在宅対応に係る体制薬局リストを更新しました。
本リストの利用にあたって
○本リストは、地域において在宅訪問(訪問薬剤管理指導/居宅療養管理指導)を行う薬局や在宅業務に係る薬局機能(医療用麻薬の取扱いや無菌製剤処理の可否等)をとりまとめたものです。新たに薬剤師の在宅訪問を希望される際などにご参照ください。
○かかりつけ薬剤師・薬局を既にお持ちで、新たに在宅訪問の希望がある場合には、当該薬局にご相談ください。
○本リストは、在宅患者への時間外の緊急時対応(夜間の調剤等)を目的としたものではありません。
○時間外の緊急時対応が必要な場合は、
①薬局による在宅訪問(訪問薬剤管理指導/居宅療養管理指導)を受けている方は、当該薬局までご連絡ください。
②薬局による在宅訪問を受けていない方(外来患者)は、外来対応に係る薬局リスト(https://www.naganokenyaku.jp/news/general/gairai.html)もしくは休日当番薬局リスト(https://www.naganokenyaku.jp/news/general/holiday-p.html)をご参照の上、お問合せください。
本リストに関する問合せ先(地域住民の皆様)
本リストの内容に関しましては、各地域薬剤師会にお問合せください。
本リストに関する問合せ先(地域の薬局の皆様)
本リストの掲載内容に変更が生じた場合、直ちに管轄の地域薬剤師会までご連絡ください。また、本リストへの掲載を希望する薬局(薬剤師会の会員・非会員を問いません)の方も管轄の地域薬剤師会までご連絡ください。
在宅対応に係る体制薬局リスト
【リストの注釈】
※1:当該薬局での在宅患者訪問薬剤管理指導(医療保険)/居宅療養管理指導(介護保険)の実施可否です。既に担当している患者の状況等によっては新たな受け入れが困難な場合があります。
※2:当該薬局で在宅訪問(在宅患者訪問薬剤管理指導(医療保険)/居宅療養管理指導(介護保険))を実施する患者をいいます。当該薬局で訪問薬剤管理指導・居宅療養管理指導を実施していない場合は、在宅患者であっても「外来対応」となることにご留意ください。
※3:当該薬局で通常の在宅訪問等に対応する時間です。その他、緊急時等への対応の体制を有します。
※4:在宅訪問に係る薬局の連絡先(時間外・緊急時を含む)は、薬局より患者に直接提供しますのでそちらをご確認ください。
※5:在宅医療等に必要となる医療材料・衛生材料を取り扱う薬局です。具体的な取扱い品目等は薬局までお問合せ・ご相談ください。
※6:高度管理医療機器販売業・貸与業の許可を受けている薬局です。具体的な取扱い品目等は薬局までお問合せください。
※7:医療的ケア児等の小児への在宅訪問に対応する薬局です。どのような調剤業務に対応できるかなど、具体的な内容は薬局にご相談ください。