緊急避妊薬販売における包括的な連携体制について
令和7年度第2回薬事審議会要指導・一般用医薬品部会(令和7年8月29日開催)において、緊急避妊薬の要指導医薬品としての製造販売承認が可と判断され、これを受け緊急避妊薬の販売及び調剤(オンライン診療の適切な実施に関する指針に基づく調剤をいう)に係る薬局等に求められる要件等について厚生労働省通知発出されています。
●「緊急避妊薬を調剤・販売する薬剤師及び販売する薬局・店舗販売業の店舗について」(令和7年9月18日医薬総発0918第2号 医薬薬審発0918第3号)
この通知で示された「3.要指導医薬品たる緊急避妊薬を販売する薬局及び店舗販売業の店舗並びに販売する薬剤師について」の(1)3「近隣の産婦人科医等との連携体制を構築していること」について別途通知するとされていたところ、今般、その詳細について示されました。
●「緊急避妊薬を販売する薬局・店舗販売業の店舗における近隣の産婦人科医等との連携体制の構築について」(令和7年10月28日 厚生労働省医薬局総務課・ 同審査管理課事務連絡)






































