緊急避妊薬販売における包括的な連携体制について

令和7年度第2回薬事審議会要指導・一般用医薬品部会(令和7年8月29日開催)において、緊急避妊薬の要指導医薬品としての製造販売承認が可と判断され、これを受け緊急避妊薬の販売及び調剤(オンライン診療の適切な実施に関する指針に基づく調剤をいう)に係る薬局等に求められる要件等について厚生労働省通知発出されています。

●「緊急避妊薬を調剤・販売する薬剤師及び販売する薬局・店舗販売業の店舗について」(令和7年9月18日医薬総発0918第2号 医薬薬審発0918第3号)


この通知で示された「3.要指導医薬品たる緊急避妊薬を販売する薬局及び店舗販売業の店舗並びに販売する薬剤師について」の(1)3「近隣の産婦人科医等との連携体制を構築していること」について別途通知するとされていたところ、今般、その詳細について示されました。

●「緊急避妊薬を販売する薬局・店舗販売業の店舗における近隣の産婦人科医等との連携体制の構築について」(令和7年10月28日 厚生労働省医薬局総務課・ 同審査管理課事務連絡)


(1)販売しようとする薬局・店舗販売業の店舗が近隣の産婦人科医が所属する個々の医療機関と連携を構築するほか、(2)薬局等が所在する地域の都道府県医師会と都道府県薬剤師会との間で予め合意されている場合においては、都道府県薬剤師会でとりまとめる「緊急避妊薬販売薬局等名簿」と、都道府県医師会でとりまとめられる「連携医療機関名簿」の相互の共有をもって、連携体制(包括的な連携体制)とできることが示されました。

●(1)の販売しようとする薬局・店舗販売業の店舗が近隣の産婦人科医が所属する個々の医療機関と連携を構築する場合には、参考様式の文書を取り交わし、文書を適切に保管してください。

●(2)については、現在、長野県医師会に確認中です


※販売には(公財)日本薬剤師研修センター主催の「緊急避妊薬の調剤及び販売に関するe-ラーニング」の研修修了証発行番号が必要となります。
(公財)日本薬剤師研修センター主催の「緊急避妊薬の調剤及び販売に関するe-ラーニング」につきましては、https://jpec.or.jp/kenshu/jyukou/othertraining_jpec_host.html をご覧ください。

※販売に関する登録申請は、厚生労働省 報告用ウェブサイトから行ってください。