検査センター

管理状況検査

簡易専用水道検査

 簡易専用水道とは、水道事業者から供給を受ける水のみを水源として一旦受水槽に供給する施設で有効容量が10m3を越えるものをいい、管理基準と定期検査が義務付けられています。また、水道法の適用を受けない受水槽の有効容量が10m3以下の給水施設を小規模貯水槽水道といい、条例により簡易専用水道の管理基準に準ずる管理が定められています。

現場検査 特定建築物以外 検査員が現場にお伺いしての書類検査・水質検査・施設検査 内容一覧PDF
書類検査 ビル管理法による
「特定建築物」
ビル管理者による「管理状況報告書」の提出による検査